@ 本組合の組合員とは、宗教法人日本基督教団及びこれに属する教会・会館・学校・幼稚園等が、本共済契約に加入した時に組合員となり、契約を解除したときに組合員の資格を失うものとする。
組合員の所有する建物と設備什器備品、家財を対象に、火災・総合共済約款の定めにより契約の目的に生じた損害の保険金を受ける。
<主な補償内容>
@ | 火災・破裂爆発・落雷・他物の落下衝突・土石流・雪崩等による損害 |
A | 風災・竜巻・雹災による損害 |
B | 雪害による10万円以上の損害(但し、1構内500万円を限度) |
C | 床上浸水による損害(損害額の70%。但し、1構内3,500万円を限度) 半地下・地下の場合は床上15センチメートル以上 |
D | 騒じょう等これに類する集団行為 |
E | 給排水設備の事故による水漏れ損害(但し、水漏れ原因調査費は20万円を限度。給排水管の修理費は支払対象外) 凍結による水道管の損害について見舞金制度あり |
F | 盗難及び盗難未遂により生じた損害(建物は20万円、設備什器備品・家財に加入している場合は100万円を限度、通貨は1事故20万円を限度) |
G | 上記事故以外の、不測且つ突発的な事故により損害が生じた時は50万円を限度に保険金を支払う(但し、5千円の自己負担額あり) |
@ | 2・@ABCEの補償を受けるとき、臨時費用として修復金額の10%・100万円を限度として算出した金額を加算する。 |
A | 2・@ABCEの残存物取り片付け費用として修復金額の10%を限度とした実費を支払う。 |
B | 組合員が失火により、他人の所有物に損害を与えた場合、被世帯当たり各10万円を限度に失火見舞保険金を支払う。 |
保険金をお支払いできない主な場合は、約款第3条に詳しく記載されていますのでご参照ください。
見舞金内規は、地震見舞金内規とその他の見舞金内規の二通りあります。
会堂共済組合では、契約保険金額4,500万円以上の建物すべてに、大手損保と再保険契約をしております。
万一、火災や突風竜巻などで大きな損害が発生した場合は、損保の鑑定人を派遣して損害額を確定することにより、十分なお支払いができるようになっております。
以上が概要です。補償は損保の総合保険の内容を全てカバーしており、保険料は地域と構造によって差がありますが、損保の保険料の65%〜80%程度です。