本組合の組合員とは、宗教法人日本基督教団及びこれに属する教会・会館・学校・幼稚園等が、本共済契約に加入した時に組合員となり、契約を解除したときに組合員の資格を失うものとする。
組合員の所有する建物と設備什器備品・家財を対象に、火災・総合共済約款の定めにより契約の目的に生じた損害に対しての保険金を支払う。
<主な補償内容>
@ | 火災・落雷・破裂爆発 |
A | 他物の落下・衝突 |
B | 風災・雪災・竜巻・雹災 |
C | 水災(床上浸水の場合。半地下・地下の場合は床上15センチメートル以上) |
D | 土石流・雪崩(但し、1構内3,000万円を限度) |
E | 騒じょう及びこれに類する集団行動 |
F | 給排水設備の事故による水漏れ損害(但し、水漏れ原因調査費は20万円を限度。給排水管の修理費は支払対象外) 凍結による水道管の損害について見舞金制度あり |
G | 盗難及び盗難未遂により生じた損害(建物は20万円、設備什器備品・家財に加入している場合は100万円を限度・通貨は1事故20万円を限度) |
H | 上記事故以外の、不測且つ突発的な事故により生じた損害(但し、50万円を限度に免責金額5千円を引いた金額) |
@ | 2・@ABCDの補償を受けるとき、臨時費用として修復金額の10%・100万円を限度として算出した金額を加算する。 |
A | 2・@ABCDの残存物取り片付け費用として修復金額の10%を限度とした実費を支払う。 |
B | 組合員が、失火により他人の所有物に損害を与えた場合、被世帯・法人数に10万円を乗じた金額を、且つ損害給付金額の10%を限度として、失火見舞保険金を支払う。 |
保険金をお支払いできない主な場合は、約款第3条に詳しく記載されていますのでご参照ください。
地震見舞金内規とその他の見舞金内規があります。
契約保険金額1棟4,500万円以上の建物には、大手損保に再保険を掛けております。
万一、対象建物に火災や突風竜巻などで大きな損害が発生した場合、十分なお支払いができるようにしております。
補償は損保の総合保険の内容を全てカバーしており、保険料は地域と構造によって差がありますが、損保の保険料の60%〜70%程度です。