火災・総合共済約款

第1条

日本基督教団会堂共済組合(以下単に組合という)は、その組合員が契約を申し込み、かつ別に定めた保険料を払込んだとき、次に掲げる事故によって共済契約の目的について生じた損害に(消防または避難に必要な処置によって共済契約の目的に生じた損害を含みます)対して、保険金を支払います。

1項

@火災、落雷、破裂・爆発
但し、避雷針の設置がなく落雷事故によりエレベーターに損傷を蒙った時には、初回は全額を支払いますが、2回目以降は修理費の50%の金額とします
A他物の落下、衝突
B風災、竜巻、雹災
C雪災 (但し、10万以上の損害で、1構内500万円を限度とします。
D水災で床上浸水の場合は、損害額の70%を支払います。但し、1構内3,500万円を限度とします。なお、半地下・地下の場合は床上15センチメートル以上の場合に限る。
E土石流、雪崩 (但し、1構内3,000万円を限度とします
F騒じょう及びこれに類する集団行動

2項 給排水設備の事故による水漏れ損害(但し、水漏れ原因調査費用については保険金の支払いを伴う場合にのみ、20万円を限度に支払います)給排水管の修理費は契約者負担とします。

3項 盗難及び盗難未遂による破損・毀損(但し、建物は20万円を限度とします。設備什器備品・家財に加入している場合は、それぞれ100万円を限度に支払います)

4項 上記1項2項3項までの事故以外の、不測且つ突発的な事故により損害が生じた時は、その損害に対して保険金を支払います。(但し、50万円を限度に免責金額5千円を引いた金額とします)

5項 1項 @ABCDE及び2項の損害を補償し、保険金が支払われる時、臨時に生ずる費用として、修復金額の10%以内・1構内100万円を限度に臨時費用保険金を支払います。

第2条

組合は第1条@ABCDE及び2項の損害金を支払う場合、残存物取り片付け費用について、修復金額の10%を限度に、実費を支払います。

第3条

次に掲げる損害に対して、組合は保険金を支払う義務を負いません。

@契約者(保険金の補償を受けられる方)の故意または重大な過失及び法令違反によって生じた損害
A戦争その他の変乱によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害
B地震・噴火・津波による損害及び地震・噴火によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害
C土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
D電気的事故による炭化または溶融の損害
E機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
F亀裂、変形その他これらに類する損害
G給排水管のみの損害
H老朽化、腐食、経年劣化による損害。例えば、樋の劣化により生じた損害、台風・大雨などで雨漏りが生じた損害で、強風により破損したことに起因するものを除く損害、積もっていた雪が解け腐食や防水箇所から流出したことによる損害など。
I核燃料物質(使用済み燃料も含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物質によって汚染された物(原子力核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

第4条

共済契約期間は3年を通例とし、その初日の指定時刻(通例は午後4時)に始まり、末日の午後4時に終わり、特に必要な場合は月数による短期とすることができます。

第5条

契約保険料の支払いは年払いとし、初回分は契約開始日までに払込取扱票により、ゆうちょ銀行から払込をしていただきます。2年度・3年度の保険料は契約応答月の前月初旬までにお送りし、翌月中に払込をしていただきます。
契約開始日及び2年度・3年度の応答月を含め4ヶ月後の月末までに当年度の保険料の払込が完了していない場合は、契約開始日または応当日に契約がなかったものとして、第1条に掲げる全ての事故について保険金を支払いません。また通知のうえ、契約の解除を行います。

第6条

次に掲げる物は、契約書に明記されない場合には契約物件に含まれません。

@門、塀、物置、掲示板、看板、車庫、擁壁等 (建物に付帯している看板は、建物の一部とみなします)
但し、主たる建物の契約保険金額が再構築価格の80%以上を付けている場合は、共済契約に含みます。
A稿本、証書、帳簿その他これに類する物
B通貨、預金証書、有価証券、印紙、切手その他これに類する物は契約物件には含まれません。
但し、設備什器備品・家財の契約がある場合、通貨の盗難1回の事故につき20万円を限度に、その損害額を保険金として支払います。また書画骨董品・貴金属は1点につき30万円を限度に時価を算出して支払います。

第7条

畳、建具、その他の従属物及び電気ガス、給排水、電気音響、冷暖房等の建物に組込まれた附帯設備、及び附属物置は、建物に含まれます。あと付けの冷暖房器具(室外機含む)は設備什器備品として支払います。

第8条

組合員が、失火により他人の所有物に損害を与えた場合、被世帯・法人数に10万円を乗じた金額を、且つ損害給付金額の10%を限度として、失火見舞保険金を支払います。

第9条

地震・噴火・津波による損害、及び地震・噴火による火災損害、及び土地の沈下・隆起・移動等に起因する建物の損害については、当組合の見舞金規定に基づき見舞金を給付します。

第10条

契約物件について次の事実が起こった時、もしくは起こる見込が明らかとなったときは、契約当事者は遅滞なく組合に通知しなければなりません。

@契約物件の取り壊し
A契約物件の所有者もしくは用途の変更
B契約物件の改築、増築等

第11条

前条各号について通知を受けたとき、組合は共済期間の残余に対して保険料の請求、もしくは契約調整を行います。

第12条

火災総合共済契約に関係ある損害が発生したときは、契約当事者は遅滞なく組合に通知しなければなりません。

第13条

火災総合保険金の支払金額は、建物の部分損に対しては、契約保険金額が組合認定の地域別再構築価格の70%未満の場合は、次の算式によって算出された額を支払います。

損害金 × 契約保険金額
認定再構築価格 × 70%


設備什器備品は新価払いですが、契約保険金額が再購入新価の合計金額の80%未満の場合の部分損については按分比例填補となります。但し、通常の什器に含まれないパイプオルガン、電子オルガン等は購入価格の80%を新価とみなし損害額を算定します。

第14条

損害が全損として扱われて、保険金が支払われたとき、または契約物件がなくなったとき、共済契約は終了します。

第15条

損害が部分損であって、支払われた保険金の額が契約保険金額の80%未満である場合は、共済契約は終期まで継続し、これに対する契約物件については協議によって定めます。
損害が部分損であっても、支払われた保険金の額が契約保険金額の80%以上の場合は、共済契約は終了したものとします。

第16条

火災総合共済契約に、別記特約条項を付帯することができます。

第17条

この約款について、もしくはここに規定していない事項について疑義を生じた場合は、火災保険等に関する法規に準拠して決定いたします。

付則 本約款は2004年10月1日より施行します。
    2008年 6月16日改定    2009年 6月15日改定
    2010年 8月16日改定    2011年11月 7日改定
    2012年 6月 4日改定    2012年11月 5日改定
    2013年 5月31日改定    2014年 7月28日改定
    2016年 2月22日改定    2017年 2月13日改定
    2017年 5月16日改定    2018年11月19日改定
    2020年 9月 1日改定     2022年6月1日改定

特約条項規定

借家人賠償責任担保特約条項

組合は、教会等が借用している共済契約書記載の建物に、共済契約者の責めに帰すべき事由に起因する次の事故により、滅失、毀損または汚損した場合において、契約者が借用戸室について、その貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、この特約条項に従い、保険金を支払います。
@ 火災
A 破裂・爆発
B 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水、溢水による水漏れ
C 盗難行為による破損毀損
1事故による支払い限度額は1,000万円(小損害修理費用含む)

個人賠償責任担保特約条項

組合は、共済契約書記載の建物(牧師館)に居住する賠償共済契約者(教会及び居住者)が、その建物の中(構内を含みます)で生じた偶然な事故で、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、この特約条項に従い、保険金を支払います。
1事故による支払い限度額は1,000万円