注意喚起情報
1・クーリングオフ説明書
契約者が共済契約を申し込み、契約開始日から8日以内にクーリングオフのお申し出があった場合、払い込まれた保険料をお返しします。
但し、契約開始日から9日目以降1ヶ月未満に解約される場合は、保険料を日割りでいただくことがあります。
2・告知義務・通知義務等
約款第10条、契約者は契約締結時、当組合に建物の構造等重要な事項についての通知義務(告知義務)があります。
また、契約期間中の契約建物の取り壊し、改築の場合はすみやかに当組合にお知らせください。
通知がなく当該建物等に事故等が発生した場合、変更後に生じた事故等については保険金をお支払いできない場合もあります。
3・責任引受期間
共済契約は3年契約を基本としており、共済契約書の契約開始日の午後4時に始まり、終期日の午後4時に終了します。但し、契約開始日までに保険料の支払いがされていない場合は、契約期間が始まっていても、領収前の事故については保険金をお支払いできない場合があります。
2年目・3年目の保険料収納については、応答月の1ヶ月以上前に当年度保険料の払込案内をお送りします。契約開始月の翌月末日までに支払いがない場合、再度払込のご案内をします。払込期日の4ヶ月後の月末までに入金のない場合は、契約始期日に遡って契約が失効する場合もあります。
4・補償内容の留意点
約款第1条の@CD及び第1条2・3・4項の但し書きをご確認ください。
なお、第1条2項の水漏れ原因調査費用は、保険金を支払える事故(建物・設備什器備品・家財等が水漏れ損害を被った)の場合に対応できるもので、支払い対象の事故でない場合は支払い対象外となります。
約款第13条、再構築価格の70%に満たない契約保険金額の部分損の支払いについてもご確認ください。
約款第6条@、建物の付属物についてもご確認ください。
5・主な免責事由
当火災総合共済では、次に掲げる事由によって生じた損害に対して保険金をお支払いできません。
@ | 契約者(保険金の補償を受けられる方)の故意または重大な過失及び法令違反によって生じた損害 |
A | 戦争その他の変乱によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害 |
B | 地震・噴火・津波による損害及び地震・噴火によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害 |
C | 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害 |
D | 電気的事故による炭化または溶融の損害 |
E | 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害 |
F | 亀裂、変形その他これらに類する損害 |
G | 給排水管のみの損害 |
H | 老朽化、腐食、経年劣化による損害。例えば、台風・大雨などで雨漏りが生じた損害で、強風により破損したことに起因するものを除く損害、積もっていた雪が解け腐食や防水箇所からの水漏れ損害など |
I | 核燃料物質(使用済み燃料も含む。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物質によって汚染された物(原子力核分裂生成物含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |