重要事項等説明書

注意喚起情報

1・クーリングオフ説明書
 契約者が共済契約を申し込み、契約が開始した日から8日以内にクーリングオフのお申し出があった場合は、払い込まれた保険料をお返しいたします。
 但し、契約開始日から9日目以降1ヶ月未満に解約を申し出られた場合は、保険料を日割りでいただくことがございます。

2・告知義務・通知義務等
 契約者は、契約締結時に当組合に、建物の構造等重要な事項についての通知義務(告知義務)がございます。
 また、契約期間中の契約建物等を取り壊したり、改築される場合はすみやかに当組合に通知をしていただきます。
 通知をされなくて事故が起こりました場合、変更後に生じた事故については保険金をお支払いできない場合もございます。

3・責任引受期間
 共済契約は3年契約を基本としており、新規に契約される場合は、共済契約書の契約開始日の午後4時に始まり、終期日の午後4時に終了します。但し、契約開始日までに保険料の支払いがされていない場合は、契約期間が始まっていても、領収前の事故については保険金をお支払いできない場合がございます。
 2年目・3年目の保険料収納については、応答月の1ヶ月以上前に当年度保険料の払込案内をお送りしております。契約開始月の翌月末日までにお支払いがない場合、再度払込のご案内をしております。払込期日の4ヶ月後の月末までに入金のない場合は、契約始期日に遡って契約が失効する場合もございます。

4・補償内容の留意点
 約款第1条の@CDEの但し書き、及び第1条2・3・4項の但し書きをご確認ください。
なお、第1条2項の水漏れ原因調査費用は、保険金を支払える事故(建物・設備什器備品・家財等が水漏れ損害を被った)の場合に対応できるもので、共済契約の目的に事故がない場合は対応は出来ません。
第13条に記されています再構築価格及び新価に満たない契約保険金額の、部分損の支払いについてもご確認ください。
第6条@に、付属物について記されていますので必ずご確認ください。

5・主な免責事由
 当火災総合共済では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。

@契約者(保険金の補償を受けられる方)の故意または重大な過失及び法令違反によって生じた損害
A戦争その他の変乱によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害
B地震・噴火・津波による損害及び地震・噴火によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害
C土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
D電気的事故による炭化または溶融の損害
E機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
F亀裂、変形その他これらに類する損害
G給排水管のみの損害
H老朽化、腐食、経年劣化による損害。例えば、樋の劣化により生じた損害、台風・大雨などで雨漏りが生じた損害で、強風により破損したことに起因するものを除く損害、積もっていた雪が解け腐食や防水箇所から流出したことによる損害など。
I核燃料物質(使用済み燃料も含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物質によって汚染された物(原子力核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

6・明記物件について
 約款第6条の@とBを必ず確認ください。